その他の要件について

欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請書類について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの

不正発覚による許可の取り消しの日から5年を経過しないもの

許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

建築工事を適切に施工しなかったことにより、公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大きいとき

請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間を終えていないもの

禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終えた日、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しないもの

建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者

誠実性について

建設業法では、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。
下記の不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

「不正な行為」― 請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
「不誠実な行為」― 工事内容、工期等請負契約に違反する行為