建設業許可には要件があり、以下の5つをすべて満たすことが必要です。
建設業許可申請の5要件
1.常勤役員のうちの一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
2.営業所ごとに技術者を専任で配置していること
3.請負契約に関して不正または不誠実な行為をすることが明らかな者でないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
「常勤役員」は、個人事業者の場合当該個人または支配人が該当します。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、建設業の経営に関する一定上の経験を指します。
基本的に年数で判断しますが、申請しようとする業種であるかどうかによる違い、経験と認められる社内的立場であるかどうかというところがまず判断する必要があるところです。
そのうえで、その事実をどのようにして証明するかということが問われます。
「専任の技術者」は、営業所ごとに必要であるところがポイントです。
さらに、複数の業種を営む場合はそれぞれについて選任の技術者がいるかどうかを判断します(営業所内における業種間の重複は認められます。)。
財産的基礎や金銭的信用は、500万円という金額が基準になります。
必ずしも現金で保有する必要はなく、決算書の純資産というところで原則的には判断されます。
補充的に、預金の残高や銀行からの融資証明書などでクリアすることもあります。
それぞれの判断は専門的な部分もありますので、お気軽にご相談ください。