建設業を営むには、「軽微な建設工事」のみを行う場合を除き建設業許可を取得することが求められます。
建設業許可の区分
建設業許可には、以下のような区分があります。
● 国土交通大臣許可と千葉県知事許可(各都道府県知事許可)
● 一般建設業許可と特定建設業許可
● 業種別許可
国土交通大臣許可と千葉県知事許可というのは、営業拠点の広がりによる区分です。
一般建設業許可と特定建設業許可というのは、請負契約の内容による区分です。
業種別許可というのは、許可が業種ごとに考えられるということです。
建設業許可の運用
建設業許可には、以下の2つの考え方があります。
● 軽微な建設工事に対して建設業許可の適用除外があること
● 建設業許可に有効期限を設けてあること
これらの建設業許可に対する大きなイメージをつかむことで、「元請と特定」、「一般と下請」といった、似たようで異なる概念に惑わされることなく、建設業許可を理解することが可能です。