財産的要件について

建設業許可を取得するためには、5つの条件を満たさなければなりません。
そのうちの1つの条件が財産についてです。

一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかにより必要になります財産的要件は変わります。

一般建設業許可の場合

①自己資本の額が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力があること

銀行口座の残高証明、担保とすべき不動産の有無などで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。

特定建設業許可の場合

①決算上の損失の金額(=赤字)が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上あること

流動比率は流動資産÷流動負債×100%で算出します。
流動資産とは例えば現金、有価証券、売掛金などのことです。
流動負債は1年以内に返済すべき借金のことです。

③資本金が2,000万円以上あること

④自己資本が4,000万円以上あること