大工工事業

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大工工事業の建設業許可を取得するには

「大工工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「大工工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「大工工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

大工工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「大工工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級建築施工管理技士
> 2級建築施工管理技士(躯体)
> 2級建築施工管理技士(仕上げ)
> 1級建築士
> 2級建築士
> 木造建築士
> 技能検定 建築大工

大工工事業の工事について

建設業許可で大工工事とされる具体的な工事

建設業許可で「大工工事」とは、木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、大工工事、型枠工事、造作工事などです。

他の工事業種との違い

リフォーム工事=建築一式工事とお考えのケースが多いのですが、建築一式工事となるのは建築確認を要する増改築工事(原則として元請)ですので、そのような規模でないものは専門工事に分類されます。
「内装仕上工事」との境界がはっきりしないところではありますが、大工工事となる場合があります。
近年、その担い手が不足しているといわれる型枠工事ですが、これは大工工事に分類されます。
ただし、型枠工事とひとことで言っても、型枠を木材ではなく鋼板で行う場合などは「鋼構造物工事」に分類される場合がありますし、コンクリートの流し込みは「とび・土工・コンクリート工事」となります。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「大工工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「内装仕上工事業」、「建具工事業」「とび・土工工事業」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。