管工事業

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管工事業の建設業許可を取得するには

「管工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「管工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「管工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

管工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「管工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級管工事施工管理技士
> 2級管工事施工管理技士
> 総合技術監理 機械「流体工学」または「熱工学」
> 総合技術監理 上下水道
> 総合技術監理 衛生工学
> 給水装置工事主任技術者 (※)
> 建築設備士 (※)
> 1級計装士 (※)
> 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
> 技能検定 給排水衛生設備配管
> 技能検定 配管・配管工

管工事業の工事について

建設業許可で管工事とされる具体的な工事

建設業許可で「管工事」とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などです。

他の工事業種との違い

トイレなどの衛生設備工事や冷暖房などの空調設備工事が、「管工事」としてイメージされやすい工事です。
よくお受けするのが、『水道施設工事ではないか?』 という質問です。
水道は、「浄水場 ⇒ 上水道管 ⇒ 家屋配管 ⇒ 下水道管 ⇒ 下水処理場」と流れますが、順に「水道施設工事 ⇒ 土木一式工事 ⇒ 管工事 ⇒ 土木一式工事 ⇒ 水道施設工事」となります。
し尿処理施設については、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、下水道から収集された汚水処理施設の建設工事が「水道施設工事」、汲み取り方式により収集されたし尿処理施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「管工事業」にあわせて取得したほうがいよい工事業種は、空調工事などの場合は「電気工事業」・「消防施設工事業」、リフォーム(トイレリフォーム)などの場合は「内装仕上工事業」、冷媒配管などの場合は「熱絶縁工事業」、地中配管などの場合は「土木工事業」・「とび・土工工事業」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。