機械器具設置工事業

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機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには

「機械器具設置工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「機械器具設置工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「機械器具設置工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

機械器具設置工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「機械器具設置工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 総合技術監理 機械
> 総合技術監理 機械「流体工学または熱工学」

機械器具設置工事業の工事について

建設業許可で機械器具設置工事とされる具体的な工事

建設業許可で「機械器具設置工事」とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、プラント設置工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、吸排気機器設置工事、楊排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などです。

他の工事業種との違い

「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と判断に迷う部分があるのですが、原則として「電気工事」などのそれぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置工事が「機械器具設置工事」になります。
また、現場で組立てるかどうかも大事なポイントで、単なる据え付け工事は「機械器具設置工事」には当たらないとされます。
給排気機器設置工事については、トンネルや地下道などの給排気用に設置される機械器具に関する工事をイメージしていただくことになります。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当します。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「機械器具設置工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「管工事業」、「消防施設工事業」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。