造園工事業

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造園工事業の建設業許可を取得するには

「造園工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「造園工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「造園工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

造園工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「造園工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級造園施工管理技士
> 2級造園施工管理技士
> 総合技術監理 建設
> 総合技術監理 建設「鋼構造及びコンクリート」
> 総合技術監理 森林「林業」
> 総合技術監理 森林「森林土木」
> 技能検定 造園

造園工事業の工事について

建設業許可で造園工事とされる具体的な工事

建設業許可で「造園工事」とは、整地、樹木の植栽、景石のすえつけ等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事などです。

他の工事業種との違い

広場工事とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事をいいます。
園路工事とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事をいいます。
公園設備工事には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
屋上等緑化工事とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事をいいます。
植栽工事には、植生を復元する工事が含まれます。
草刈り工事は、造園工事には該当しません(建設工事ではありません。)。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「造園工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「土木工事業(土木一式工事)」、「とび・土工工事業」、「ほ装工事業」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。