建設業許可を取得するためには、5つの条件を満たさなければなりません。
そのうちの1つの条件が専任技術者が営業所ごとにいることです。
「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持ち、
その営業所に常勤して、その業務専門で働く方のことです。
一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は変わってきます。
一般建設業許可の場合
下記①~③のいずれかの要件を満たす必要がございます。
①関連学科卒業+実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上(高校の場合5年以上)の実務経験を有すること
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②実務経験のみ
学歴・資格の有無を問わず、許可を受ける業種について10年以上の実務経験を有すること
③資格
許可を受けようとする業種についての資格を有すること
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特定建設業許可の場合
①資格
許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したこと。または国土交通大臣が定めた免許を受けたこと
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②一般建設業許可要件+指導監督の実務経験
上記の一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有すること
③国土交通大臣の個別審査
国土交通大臣から特定建設業許可要件の①又は②と同等以上の能力を有すると認定されたこと