お客様の概要
ご依頼とお手伝いのストーリー
解体業登録をお持ちで、解体工事業としての「とび・土工工事業」の新規許可申請をご依頼いただきました。
建設業許可取得後には、解体業登録の事後手続(建設業許可を取得したことで解体業登録は廃止します。)も速やかにお手伝いさせていただきました。
経営業務管理責任者(経管)について
経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。
個人事業主を経て、株式会社化され、設立6年目ということもあり、社長が法人役員としての経営経験を5年以上お持ちでした。
個人事業から一貫して、解体工事をされていますので、このたび「とび・土工工事業」で建設業許可を取得するにあたり、必要な経験年数は5年で認められることになりました。
証明は、以下の2つで行います。
① 5年間役員として登記されていること
② 1年に1セットの契約書などを用意すること
まず、①の「役員として登記されていること」については、登記事項証明書(会社の謄本)と定款を確認します。
このお客様の定款では役員の任期が10年間となっていました。
株式会社設立から社長に就任し、そのまま社長を続けられていますので、5年間役員として登記されていると認めていただきました。
②の「1年に1セットの契約書など」については、設立以降の請求書を全て残されていましたし、売り上げが振り込まれた通帳を全てお持ちでした。
これらの中から、適切な組み合わせの記録を証明として提出し、認めていただきました。
専任技術者(専技)について
専任技術者は社長が就任されました。
社長は会社設立後6年、個人事業主として4年を経験されていますので、この10年間の経験を実務経験として、専任技術者(専技)の要件を満たします。
証明は、経営業務管理責任者(経管)の②(1年に1セットの契約書など)を10年分用意することになります。
個人事業主のころの証明については、契約書などに加えて確定申告書を提出するのですが、残念ながら既に紛失されていましたので、「1年に1セットの契約書など」を「1年に2セットの契約書など」とすることで、実務経験の証明として認めていただきました。
なお、通帳をすでに処分されていましたので、通帳の代わりとして、当時の発注者の方に発注証明書を提出していただくことで、こちらも認めていただくことができました。