事例紹介_002

お客様の概要

千葉県知事許可
一般建設業許可
法人/新規許可
とび・土工工事業
千葉市/千葉土木事務所

ご依頼とお手伝いのストーリー

解体業登録をお持ちで、解体工事業としての「とび・土工工事業」の新規許可申請をご依頼いただきました。
建設業許可取得後には、解体業登録の事後手続(建設業許可を取得したことで解体業登録は廃止します。)も速やかにお手伝いさせていただきました。

経営業務管理責任者(経管)について

経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。
個人事業主を経て、株式会社化され、設立6年目ということもあり、社長が法人役員としての経営経験を5年以上お持ちでした。
個人事業から一貫して、解体工事をされていますので、このたび「とび・土工工事業」で建設業許可を取得するにあたり、必要な経験年数は5年で認められることになりました。
証明は、以下の2つで行います。
① 5年間役員として登記されていること
② 1年に1セットの契約書などを用意すること
まず、①の「役員として登記されていること」については、登記事項証明書(会社の謄本)と定款を確認します。
このお客様の定款では役員の任期が10年間となっていました。
株式会社設立から社長に就任し、そのまま社長を続けられていますので、5年間役員として登記されていると認めていただきました。
②の「1年に1セットの契約書など」については、設立以降の請求書を全て残されていましたし、売り上げが振り込まれた通帳を全てお持ちでした。
これらの中から、適切な組み合わせの記録を証明として提出し、認めていただきました。

専任技術者(専技)について

専任技術者は社長が就任されました。
社長は会社設立後6年、個人事業主として4年を経験されていますので、この10年間の経験を実務経験として、専任技術者(専技)の要件を満たします。
証明は、経営業務管理責任者(経管)の②(1年に1セットの契約書など)を10年分用意することになります。
個人事業主のころの証明については、契約書などに加えて確定申告書を提出するのですが、残念ながら既に紛失されていましたので、「1年に1セットの契約書など」を「1年に2セットの契約書など」とすることで、実務経験の証明として認めていただきました。
なお、通帳をすでに処分されていましたので、通帳の代わりとして、当時の発注者の方に発注証明書を提出していただくことで、こちらも認めていただくことができました。

ご相談から建設業許可までのスケジュール

日数 内容
0日目 お電話でご相談いただきました。
3日目 お客様の事務所で面談させていただき、必要になる書類のご説明をさせていただきました。
14日目 お客様から、おおよその書類が見つかったとの連絡をいただき、取りに伺いました。
19日目 お取引先さまの印鑑を発注証明書に押していただく必要があるため、発注証明書の用紙を作成しお客様へお渡しに伺いました。お盆休み明けには発注証明書の押印が完了するスケジュールとなりました。
39日目 発注証明書がすべてそろったとのご連絡を受け、お客様の事務所で建設業許可申請書にお客様の印鑑をいただきました。
40日目 千葉建設業許可サポートが千葉土木事務所へ申請しました。
81日目 申請から41日目でとび・土工工事業の建設業新規許可がおりました!

※ 申請から許可までの日数はお客様によって異なりますが、一般的には(標準処理期間といいます。)45日間です。