お客様の概要
ご依頼とお手伝いのストーリー
「内装仕上工事業」の新規許可申請をご依頼いただきました。
当初は、「建築工事業(建築一式工事)」での申請をしたいとご相談いただいたのですが、これまでのお仕事の内容とこれからのお仕事の内容をお伺いしたうえで、「内装仕上工事業」での建設業許可を取得するのが望ましいとご提案させていただきました。
木工事から内装仕上げ、配管や外壁など、いろいろなリフォーム工事を手掛けられてきたため、「建築工事業(建築一式工事)」での建設業許可取得をご検討されていたのですが、「建築工事業(建築一式工事)」では、個別の専門工事を請け負うことを想定しておらず、「内装仕上工事」などの専門工事を請け負うには、それぞれの許可が必要(許可が必要な工事を請け負う場合)となることをお伝えし、専門工事の中でメインに請け負われている「内装仕上工事」で許可を取得することとなりました。
経営業務管理責任者(経管)について
経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。
独立後、個人事業主を経て法人化し、設立8年目ということもあり、社長が法人役員としての経営経験を5年以上お持ちでした。
個人事業から現在まで、「内装仕上工事」の実績は十分にお持ちでした。
申請する業種がこれまでの経験と同じ「内装仕上工事業」ですので、必要な経営経験年数は5年で認められることになりました。
証明は、以下の2つで行います。
① 5年間役員として登記されていること
② 1年に1セットの契約書などを用意すること
まず、①の「役員として登記されていること」については、登記事項証明書(会社の謄本)と会社の定款を確認します。
株式会社の場合「任期」に注意が必要なのですが、このお客様は有限会社でしたので、「任期」の概念がありません。
設立から社長に就任し、そのまま社長を続けられていますので、設立の際の役員登記を確認することで、5年間役員として登記されていると認めていただきました。
②の「1年に1セットの契約書など」については、設立以降の請求書をすべて保存されていましたし、売り上げが振り込まれた通帳を全てお持ちでした。
これらの中から、適切な組み合わせの記録を証明として提出し、認めていただきました。
専任技術者(専技)について
専任技術者は社長が就任されました。
社長は会社設立後8年、個人事業主として2年を経験されていますので、この10年間の経験を実務経験として、専任技術者(専技)の要件を満たします。
証明は、経営業務管理責任者(経管)の②(1年に1セットの契約書など)を10年分用意することになります。
個人事業主のころの証明については、契約書などに加えて確定申告書を提出するのですが、こちらもきちんと保存されており、申請の際には問題なく証明として認めていただけました。
なお、個人事業主時代の通帳はすでに処分されていましたので、入金の確認できる通帳の代わりとして、当時の発注者の方に発注証明書を提出していただくことで、こちらも認めていただくことができました。
財産的基礎について
財産的基礎として、純資産額(資本金とこれまでの利益・損失の積み重ね)が500万円を上回るか、銀行預金として500万円あることを証明するのが一般的ですが、このお客様の場合は、後者の銀行預金の残高が500万円を上回っていることで証明しました。
この「残高」というのは、常に500万円を維持しなければならないものではなく、申請の際に500万円あることを証明できればよいので、残高が500万円を超えているときに合わせて残高証明書を取得するという方法を用います。
ただし、この残高の基準日(500万円ありました、という日)が申請の日から1か月以内と定められているので、この方法による場合は、残高が500万円を超える日を予定して申請することになります。(申請まで、少し時間を要する場合があるので、注意が必要です。)