事例紹介_004

お客様の概要

千葉県知事許可
一般建設業許可
法人/新規許可
電気通信工事業
千葉市/千葉土木事務所

ご依頼とお手伝いのストーリー

「電気通信工事業」の建設業新規許可申請をご依頼いただきました。
当初は、「機械器具設置工事業」か「電気工事業」か「電気通信工事業」か、というところでお悩みでしたが、お仕事の内容をお伺いし、県庁とも相談のうえ、「電気通信工事業」として申請させていただきました。
一見すると建設業とは無縁の会社さまでしたし、売り上げの大半が手形入金の業界ということで建設業許可申請の手引きに示された申請方法ではなかなか困難でしたが、県庁と事前に打ち合わせを重ね、無事に建設業許可を取得していただきました。

経営業務管理責任者(経管)について

経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。
社長が会社を興されて13年目でしたので、社長が法人役員としての経営経験を優に5年以上お持ちでした。
業種については判断こそ迷う部分がありますが、行っている事業は一貫していましたので、申請する「電気通信工事業」と同じ「電気通信工事業」の役員経験として全期間を認めていただけました(5年で要件はクリアします。)。
証明は、以下の2つで行います。
① 5年間役員として登記されていること
② 1年に1セットの契約書などを用意すること
まず、①の「役員として登記されていること」については、登記事項証明書(会社の謄本)と定款を確認します。
お客様の定款では役員の任期が2年間となっていました。
この場合、2年ごとに「重任」登記といって、株主総会であらためて選ばれた記録がされている必要がありますが、すべてきちんと登記されていましたので、問題なく証明することができました。
②の「1年に1セットの契約書など」については、設立以降の請求書を全て残されていましたが、入金がほぼすべて受取手形でした。
建設業許可申請の手引きでは、受取手形による売上入金について証明として認めるか否かの記載がありませんし、当然その証明方法の記載もありません。
こういう場合、千葉建設業許可サポートにて県庁と事前相談を行いますが、お客様の保管されている資料などを基に、手形による売り上げ入金を、入金の確認できる資料として認めていただきました。

専任技術者(専技)について

専任技術者はSEの技術者が就任されました。
この技術者は設立以来10年以上、技術面を担われていました。
この10年間の経験を実務経験として、専任技術者(専技)の要件を満たします。
証明は、経営業務管理責任者(経管)の②(1年に1セットの契約書など)を10年分用意することになります。

ご相談から建設業許可までのスケジュール

日数 内容
0日目 お電話でご相談いただきました。
0日目 当日の夕方、お客様の事務所で面談させていただき、必要になる書類のご説明をさせていただきました。
7日目 お客様から、おおよその書類が見つかったとの連絡をいただき、取りに伺いました。ここで、県庁との事前調整が必要な事項を確認しましたので、資料を預かりました。(翌日に県庁へ事前相談に伺いました。)
14日目 県庁との事前相談の結果、証明として認めていただける資料が確定しましたので、お客様にはそれらの資料をご説明に上がりました。
20日目 懸案の資料がすべてそろったとのご連絡をいただき、お客様のもとへ資料をいただきに上がりました。
資料を確認し、お客様の印鑑をいただき、千葉土木事務所へ建設業許可新規申請を行いました。
53日目 申請から33日目で「電気通信工事業」の建設業新規許可がおりました!

※ 申請から許可までの日数はお客様によって異なりますが、一般的には(標準処理期間といいます。)45日間です。