事例紹介_005

お客様の概要

千葉県知事許可
一般建設業許可
法人/新規許可
とび・土工工事業
千葉市/千葉土木事務所

ご依頼とお手伝いのストーリー

庭やカーポートなどの外構工事を専門にされている法人さまより、建設業許可新規申請のご依頼をいただきました。
外構工事ですので、業種は「とび・土工工事業」です。
最初にお客様からご相談をいただいたときは、残念ながら申請の要件を満たされていませんでした。
国家資格をお持ちでしたので、経営経験が必要な年数を満たされていませんでした。
無事に経営経験の必要年数をクリアしたその日に申請させていただき、名実ともに最短での建設業許可取得のお手伝いをさせていただきました。

経営業務管理責任者(経管)について

経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。
以前社長は建設業(とび・土工工事業)を営む他の会社で役員をされていました。
数年役員をされたのち、独立して会社を興されていました。
経営経験は、今の会社の2年、前の役員をしていた会社の3年で要件を満たすことになりました(いずれも、「とび・土工工事業」。)。
お客様の場合、以前いた会社で役員をされていましたので、「経営業務管理責任者の要件を満たしています」と証明するのは以前に役員をしていた会社ということになります。
その会社と疎遠(証明してもらえない。)という場合がありますが、お客様はまさにこのケースでした。
この場合、このお客様自身が、「元取締役」として証明することが可能です。
ただし、この場合でも契約書など、その会社が建設業を行っていたことの証明は必要になるのですが、一般的には外部の人間になってしまった以上、この証明は困難です。
(むがし在籍した会社の契約書などを持っている訳は無いので・・・。)
お客様は非常に幸運で、この「以前いた会社」が建設業許可をお持ちでした。
建設業許可業者であれば、建設業を営んでいたことは明らかですので、契約書などで証明する必要がありません。
ですので、お客様ご自身が添付書類などを付けずに、「以前の会社で役員をしていました。」と「元取締役」として証明することが可能なのです。

専任技術者(専技)について

専任技術者は社長が就任されました。
社長は、1級土木施工管理技士(国家資格)をお持ちでした。
合格証を提示することで、専任技術者の要件はクリアすることが可能です。

ご相談から建設業許可までのスケジュール

日数 内容
1年前 ご紹介でご相談いただきました。
1年前 お客様の事務所で面談させていただきましたが、建設業許可の要件をクリアすることができませんでした(経験年数不足のため。)。
約1年後の「解禁日(要件クリアの日)」に向けて、準備作業が始まりました。
解禁日
2か月前
お客様へ、必要になる書類の準備をお願いしました。
解禁日
2週間前
準備していただいた書類の確認を終え、建設業許可申請書に印鑑をいただきました。
解禁日
当日
経営経験5年を満了したその日に、千葉建設業許可サポートが千葉土木事務所へ申請しました。
解禁日
37日目
申請から37日目でとび・土工工事業の建設業新規許可がおりました!

※ 申請から許可までの日数はお客様によって異なりますが、一般的には(標準処理期間といいます。)45日間です。