建設業の許可は、建設業の許可を受けようとする会社様、個人の方の営業所がどこにあるのかで申請する種類が変わります。
申請する許可の種類には下記2種類ございます。
国土交通大臣許可
・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可
・・・・一つの都道府県に営業所がある場合
一つの都道府県に営業が複数ある場合であっても、知事許可で大丈夫です!
営業所の数ではなく、営業所が複数の都道府県にあるか否かが知事許可か大臣許可かをわけることとなります。
また、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことができます。
例えば千葉県知事から許可を受けた建設業者は、営業活動は千葉県内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他の都道府県でもできます。