左官工事業の建設業許可を取得するには
「左官工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「左官工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「左官工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
左官工事業の建設業許可に有利な資格
『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「左官工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級建築施工管理技士
> 2級建築施工管理技士(仕上げ)
> 技能検定 左官
左官工事業の工事について
建設業許可で左官工事とされる具体的な工事
建設業許可で「左官工事」とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などです。
他の工事業種との違い
防水モルタルを使用する防水工事については、「左官工事」としても「防水工事」としても施工することが可能です。
「ラス張り工事」や「乾式壁工事」については、左官工事を行う上で、その準備作業として通常行われる工事ですので、「左官工事」に含めて考えます。
サイディング工事は「左官工事」とはせず、エコタイル、窯業系サイディングの場合は「タイル・れんが・ブロック工事」、金属系サイディングの場合は「板金工事」とします。
吹付け工事として、モルタル吹付け工事や種子吹付け工事をいいますが、建築物に対して行う吹付け工事を「左官工事」としていますので、法面処理などで行う吹付け工事は、「とび・土工・コンクリート工事」となります。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「左官工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「タイル・れんが・ブロック工事業」、「防水工事業」が考えられます。