解体工事業の建設業許可を取得するには
「解体工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「解体工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「解体工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
解体工事業の建設業許可に有利な資格
『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「解体工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級土木施工管理技士
> 2級土木施工管理技士(土木)
> 1級建築施工管理技士
> 2級建築施工管理技士(建築)
> 2級建築施工管理技士(躯体)
> 技能検定 とび・とび工
> 登録解体工事施工技士
解体工事業の工事について
建設業許可で解体工事とされる具体的な工事
建設業許可で「解体工事」とは、工作物の解体を行う工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、工作物解体工事などです。
他の工事業種との違い
「内装仕上工事」や「電気工事」といったそれぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
家屋の解体などで、新たに建築を予定する前段階として既存の家屋を解体する工事は、全体として把握し、「建築一式工事」や「土木一式工事」に該当します。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「解体工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「とび・土工工事業」、「舗装工事業」が考えられます。

知事 | 大臣 | |||
一般 | 特定 | 一般 | 特定 | |
新規 | 120,000円 | 120,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
業種追加 | 70,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
更新 | 70,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
決算変更届 | 40,000円 | 40,000円 | ||
各種変更届 | 20,000円 | 20,000円 | ||
経営事項審査 | 150,000円 | 180,000円 |
※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。