電気通信工事業の建設業許可を取得するには
「電気通信工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「電気通信工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「電気通信工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
電気通信工事業の建設業許可に有利な資格
『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「電気通信工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 総合技術監理 電気電子
> 電気通信主任技術者 (※)
電気通信工事業の工事について
建設業許可で電気通信工事とされる具体的な工事
建設業許可で「電気通信工事」とは、有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事などです。
他の工事業種との違い
「電気通信工事」とするのか迷うのが「電気工事」「機械器具設置工事」です。
「機械器具設置工事」かどうかは、「電気通信工事」に分類が可能であれば分類するというルールがあります。
機械器具を設置する場合で、「電気通信工事」や「消防施設工事」といった専門工事に分類できない工事を「機械器具設置工事」と分類するためです。
「電気工事」かどうかは、ウェートを見て判断することになりますが、基準は強電か弱電か、一次側に接続しているかしていないかというところになります。
なお、情報制御設備工事という場合は、コンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
既に設置されている電気通信設備の改修や修繕、補修も「電気通信工事」に含まれますが、点検・整備・修理については保守となり「電気通信工事」には該当しませんので、注意が必要です。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「電気通信工事業」にあわせて取得したほうがいよい工事業種は、「電気工事業」が考えられます。

知事 | 大臣 | |||
一般 | 特定 | 一般 | 特定 | |
新規 | 120,000円 | 120,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
業種追加 | 70,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
更新 | 70,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
決算変更届 | 40,000円 | 40,000円 | ||
各種変更届 | 20,000円 | 20,000円 | ||
経営事項審査 | 150,000円 | 180,000円 |
※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。