屋根工事業

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屋根工事業の建設業許可を取得するには

「屋根工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「屋根工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「屋根工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

屋根工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「屋根工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級建築施工管理技士
> 2級建築施工管理技士(仕上げ)
> 1級建築士
> 2級建築士
> 技能検定 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」
> 技能検定 かわらぶき・スレート施工

屋根工事業の工事について

建設業許可で屋根工事とされる具体的な工事

建設業許可で「屋根工事」とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、屋根ふき工事、板金屋根工事、屋根断熱工事などです。

他の工事業種との違い

屋根に関する工事で、屋根工事業と思い込んでしまいがちな工事は、太陽光発電工事などです。
屋根材型をふく場合などもありますが、一般的な後付のソーラーパネルの場合、屋根工事とはなりません。
発電目的の場合は電気工事とし、温水器利用目的の場合は管工事とします。
また、その名称から、屋根工事ではないと思い込んでしまいがちな工事は、リフォーム工事があります。
リフォーム工事=建築一式工事とお考えのケースが多いのですが、建築一式工事となるのは建築確認を要する増改築工事(原則として元請)ですので、屋根だけ(もしくはその周辺)を対象とするリフォーム工事は、屋根工事となります。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「屋根工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、太陽光発電工事をイメージしますと「電気工事業」、外壁工事などをイメージしますと「防水工事業」、「板金工事業」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。