内装仕上工事業

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内装仕上工事業の建設業許可を取得するには

「内装仕上工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「内装仕上工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「内装仕上工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

内装仕上工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「内装仕上工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級建築施工管理技士
> 2級建築施工管理技士(仕上げ)
> 1級建築士
> 2級建築士
> 技能検定 畳製作・畳工
> 技能検定 内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工

内装仕上工事業の工事について

建設業許可で内装仕上工事とされる具体的な工事

建設業許可で「内装仕上工事」とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などです。

他の工事業種との違い

いわゆるリフォーム工事については、確認申請を要する増改築などの場合には「建築一式工事」(原則として元請)、内壁の設置や撤去、床・天井・壁紙の張り替え等がメインであれば「内装仕上工事」とします。
「大工工事」「管工事」「屋根工事」に分類すべきリフォーム工事もありますので、メインとなる工事が何かで判断することになります。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「内装仕上工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「建具工事業」、「建築工事業(建築一式工事)」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。