建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たさなければなりません。
そのうちの1つの要件が経営業務管理責任者がいることです。
経営業務管理責任者とは、経営業務を総合的に管理・執行する役職にあり、かつ、後述する①②③のうちのいずれかの経験を有する方のことです。
経営業務を総合的に管理・執行する役職とは
法人の場合・・・常勤の役員=取締役、代表取締役
個人の場合・・・(現)事業主本人、商業登記のされた支配人
同時に下記の①②③のうちのいずれかの経験が必要となります。
①許可を受ける業種において、経営業務の管理責任者として5年以上の経験があること
②許可を受ける業種において、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること
③許可を受ける業種以外の建設業において、経営業務の管理責任者として7年以上の経験があること
上記を証明するために必要な資料
常勤であることの証明
・住民票
・申請会社発行の健康保険証など(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険証)の写しに原本証明したもの
経営業務の管理責任者としての経験の証明
・法人の役員については、在籍しておりました会社の期間分の登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)など。
・個人事業主については確定申告書の写しなど。
前の勤務会社が建設業を行っていたかの証明
建設業許可通知書の写し、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)など。