土木工事業(土木一式工事)

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土木工事業(土木一式工事)の建設業許可を取得するには

「土木工事業(土木一式工事)」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「土木工事業(土木一式工事)」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「土木工事業(土木一式工事)」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

土木工事業(土木一式工事)の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「土木工事業(土木一式工事)」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級建設機械施工技士
> 2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
> 1級土木施工管理技士
> 2級土木施工管理技士(土木)
> 総合技術監理 建設
> 総合技術監理 建設「鋼構造及びコンクリート」
> 総合技術監理 農業「農業土木」
> 総合技術監理 水産「水産土木」
> 総合技術監理 森林「森林土木」

土木工事業(土木一式工事)の工事について

建設業許可で土木工事業(土木一式工事)とされる具体的な工事

建設業許可で「土木工事業(土木一式工事)」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木建設物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)とされています。
工事の名称で具体的な例としては、道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、及びこれらの土木工作物の解体工事などです。

他の工事業種との違い

「土木一式工事」は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物をつくる(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより専門工事では施工できないような工事を指します。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「土木工事業(土木一式工事)」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「とび・土工工事業」、「ほ装工事業」、「しゅんせつ工事業」「水道施設工事業」が考えられます。

料金案内

知事 大臣
一般 特定 一般 特定
新規 120,000円 120,000円 180,000円 180,000円
業種追加 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
更新 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
各種変更届 20,000円 20,000円
経営事項審査 150,000円 180,000円

※それぞれ、別途消費税が必要です。
※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
※新規大臣申請には、別途法定費用(実費)として150,000円が必要です。
※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請問わず、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
※経営事項審査には、別途法定費用(実費・ケースごとに金額が異なります。)が必要です。