電気工事業の建設業許可を取得するには
「電気工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「電気工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「電気工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
電気工事業の建設業許可に有利な資格
『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「電気工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級電気工事施工管理技士
> 2級電気工事施工管理技士
> 総合技術監理 建設 電気電子
> 第一種電気工事士
> 第二種電気工事士(※)
> 電気工事主任者
> 建築設備士(※)
> 1級計装士(※)
電気工事業の工事について
建設業許可で電気工事とされる具体的な工事
建設業許可で「電気工事」とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などです。
他の工事業種との違い
「電気工事」とするのか迷うのが「電気通信工事」です。
「電気通信工事」かどうかは、ウェートを見て判断することになりますが、基準は強電か弱電か、一次側に接続しているかしていないかというところになります。
「電気工事」は他の建設工事業種と異なり、建設業許可が不要な軽微な工事であっても、電気工事業登録を受けなければ工事を行うことができません(一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合。)。「電気工事業」で建設業許可を受けていれば電気工事業登録は申請するだけで登録が可能で、「みなし電気工事業」として扱われます。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「電気工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「電気通信工事業」、「鋼構造物工事業」、「管工事業」が考えられます。