産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業について

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出業者と処分場の間をつなぐ、運搬業です。
排出される場所と処分場のある場所の2か所で許可を得ておく必要があります。
例えば、東京都の建物解体現場の廃棄物を千葉県の処分場に運搬する場合は、東京都と千葉県の許可を取得する必要があるということです。
排出される場所と処分場のある場所ですから、長野県から千葉県へ運ぶ場合、山梨県や東京都などの許可は不要です。
都道府県単位(一部、政令市や中核市などで取得するケースもあります。)で許可を取得しますので、建設業許可のように大臣許可というものはありません。

建設業許可とのかかわり

産業廃棄物収集運搬業は、建設業とかかわりの深い業種です。
建設業では、既存の建築物や土木構造物を解体撤去して新たに築造することが頻繁にあります。
この場合の既存の解体された建築物や土木構造物は、産業廃棄物となります。
また、解体撤去がない場合でも、端材や梱包材は産業廃棄物となりますので、建設業を営む上で産業廃棄物と無縁ということはないと思われます。
建設業と同じく、産業廃棄物収集運搬業にも廃棄物の種類というのがあります。
建廃といわれる、次の7種類を対象に許可を取るケースが一般的です。
1.廃プラスチック類
2.紙くず
3.木くず
4.繊維くず
5.金属くず
6.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
7.がれき類
その他、アルカリや酸といった薬液や動物の死骸なども廃棄物の種類にありますが、建設業とは少し距離があります。

産業廃棄物収集運搬業許可は必要?

産業廃棄物を運搬するには、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
ただし、解体を行った建設業者が、解体によって生じた廃棄物を処分場へ持ち込む場合は、自分で自分の廃棄物を運んでいるだけですので、許可は不要です。
気を付ける必要があるのは、現場において元請業者が解体した廃棄物を下請け業者が処分場へ運ぶ場合など、一つの現場であっても解体を行う者と運搬を行う者が別の場合は、運搬を行う者に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要とされる点です。

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