お客様の概要
千葉県知事許可 |
一般建設業許可 |
法人/新規許可 |
管工事業 |
千葉市/千葉土木事務所 |
ご依頼とお手伝いのストーリー
経営業務管理責任者(経管)について
経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。
社長が会社を始められて5年以上経過していましたし、これまで一貫して管工事を請け負われていましたので、社長に就任していただくのが適切でした。
証明は、以下の2つで行います。
① 5年間役員として登記されていること
② 1年に1セットの契約書などを用意すること
まず、①の「役員として登記されていること」については、登記事項証明書(会社の謄本)と定款を確認します。
このお客様の定款では役員の任期が2年間となっていました。
通常、このケースでは、「重任」といって2年+2年+2年・・・と登記を重ねていく必要があります。
登記事項証明書を確認すると、この「重任」の登記がされていませんでしたが、設立直後に「役員の任期を10年とします。」という株主総会決議がされていましたので、この株主総会議事録を添付することで、5年間役員として登記されていると認めていただきました。
②の「1年に1セットの契約書など」ですが、設立以降の請求書を全て残されていましたし、売り上げが振り込まれた通帳を全てお持ちでした。
これらの中から、適切な組み合わせの記録を証明として提出し、認めていただきました。
専任技術者について
専任技術者は社長が就任されました。
社長が2級管工事施工管理技士の国家資格をお持ちでしたので、これで要件を満たすことができました。
証明は、2級管工事施工管理技士の合格証の写しを添付します。
ご相談から建設業許可までのスケジュール
日数 | 内容 |
0日目 | お電話でご相談いただきました。 |
0日目 | お客様の事務所で面談させていただき、定款や決算書など、その場でご用意いただける書類をお預かりしました。 |
16日目 | 顧問の税理士さんが保管する書類など、不足していた書類をお預かりにお客様の事務所を訪問させていただきました。 |
20日目 | お客様の事務所で、建設業許可申請書の押印を行いました。 |
21日目 | 千葉建設業許可サポートが千葉土木事務所へ申請しました。 |
54日目 | 申請から32日目で管工事業の建設業新規許可がおりました! |
※ 申請から許可までの日数はお客様によって異なりますが、一般的には(標準処理期間といいます。)45日間です。