事例紹介_007

お客様の概要

千葉県知事許可
一般建設業許可
法人新設/新規許可
とび・土工工事業
市原市/市原土木事務所

ご依頼とお手伝いのストーリー

コンクリート基礎工事などを主に施工されるお客様です。
「とび・土工工事業」の新規許可をご依頼いただきました。
これまで、コンクリート工事から内装仕上げまで、あらゆる工事に携わってこられたお客様です。
今後は、コンクリート基礎工事に特化してゆくということで、「とび・土工工事業」で建設業許可申請を検討されていました。
これまでの個人事業から脱皮して、法人を設立し、この新設法人で建設業許可申請をされることになりました。
もちろん、法人の設立からお手伝いさせていただきました。

経営業務管理責任者(経管)について

経営業務管理責任者(経管)は社長が就任されました。

一般的には、5年の経営経験をもとに、経管に就任する要件を満たすのですが、このお客様の場合、7年間の経営経験を要件としました。
理由は、これから申請しようとする「とび・土工工事業」についての経営経験をお持ちではあるものの、証明が困難であったからです。
個人事業を開始されてから、証明が容易な工事で、毎年コンスタントに請け負っていた工事が、内装仕上工事でした。
コンクリートから内装仕上げまで、いろいろな工事を請け負われているお客様の場合によくぶち当たってしまう壁です。
こういう場合、証明が可能な工事を7年間集めることで、「申請しようとする業種以外の業種で7年の経営経験があること」という要件を満たす方法を採用します。
したがって、「とび・土工工事業」で建設業許可を取得するにあたり、「内装仕上工事業」での経験年数(このお客様の場合個人事業主。)が7年あることの証明を行っています。
① 7年間、確定申告を行っていること
② 1年に1セットの契約書などを用意すること
まず、①の「確定申告を行っていること」については、確定申告書の受付印のある表紙を用意します。
このお客様の場合、紛失などですべての年度をそろえることができませんでした。
こういう場合は、抜け落ちてしまう年度について②のセットを2セット用意することになります。
幸い、②の「1年に1セットの契約書など」については、個人事業主時代の請求書や通帳を全て残されていましたので、証明は可能でした。
これらの中から、適切な組み合わせの記録を証明として提出し、認めていただきました。

専任技術者(専技)について

専任技術者は社長の昔の親方が就任されました。
今は第一線を離れた親方が、社長が会社を興されるとあって、一肌脱いでいただいた格好です。
親方は1級土木施工管理技士の資格をお持ちですが、もうあまり現場に出ることはありません。
事務所に控えている体制になるのですが、これこそ本来の専任技術者の姿ですから何の問題もありません。
国家資格をお持ちの場合の証明は、合格証などを添付します。

ご相談から建設業許可までのスケジュール

日数 内容
0日目 お電話でご相談いただきました。
1日目 お客様の事務所で面談させていただき、必要になる書類のご説明をさせていただきました。
20日目 会社を設立するための社名の確定や役員構成、目的などが決まり、定款を作成し認証までを済ませました。
22日目 会社設立登記を、提携の司法書士に依頼し、対にお客様の会社が設立されました。
26日目 法人の設立が完了しましたので、社会保険や税務関係の届出などを行います。提携の社会保険労務士と税理士をご紹介し、それぞれ手続きを進めました。
47日目 健康保険証などが到着し、いよいよ会社として申請の準備が整いました。もちろん、ここまでの間に、過去の請求書などの必要書類の準備も済んでいます。
48日目 お客様の事務所で建設業許可申請書にお客様の印鑑をいただきました。
49日目 千葉建設業許可サポートが市原土木事務所へ申請しました。
89日目 申請から40日目でとび・土工工事業の建設業新規許可がおりました!

※ 申請から許可までの日数はお客様によって異なりますが、一般的には(標準処理期間といいます。)45日間です。